2017-04-18 第193回国会 衆議院 本会議 第20号
民進党案では、介護・障害福祉従事者以外の職員の処遇改善もできるように特別助成金を設けていますが、この点の配慮が政府案には不十分です。 以上が、政府提出法案に反対する主な理由です。 最後に、今回、政府提出法案と民進党案を並べて審議することができたことは、論点を明確にして議論する上で有意義だったと思います。
民進党案では、介護・障害福祉従事者以外の職員の処遇改善もできるように特別助成金を設けていますが、この点の配慮が政府案には不十分です。 以上が、政府提出法案に反対する主な理由です。 最後に、今回、政府提出法案と民進党案を並べて審議することができたことは、論点を明確にして議論する上で有意義だったと思います。
ですので、我々は、それに対応する介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金という、ヘルパー以外の方も対象になる助成金を、額は下がりますけれども、設ける、そういう法案を出させていただきました。
加えて、政府案とは違って、民進党案では、介護・障害福祉従事者以外の、例えば調理を担う職員の方であったりとか事務を担う職員の方にも、同じ施設で働く職員の方にも処遇改善ができるような特別助成金を設けております。これを設けた意義について、議員立法提出者にお尋ねをさせていただきます。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を支給することとしております。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を支給することとしております。
また、対象が制約されているという点については、今般の法案では、事務職員等の他の職種の職員も対象とできる介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を設け、事業者の実情に応じて選択できることとしております。 このように、今回の助成金は、現在の処遇改善加算に比べて利用しやすいものとして、より多くの事業者に活用していただけるものと考えております。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金のいずれかを支給することとしております。
そこで、この法律案では、こうした事業者の実情に配慮し、介護・障害福祉従事者に支給できる介護・障害福祉従事者処遇改善助成金とは別に、同程度の財源で、金額は低くなりますが、より要件が緩やかで、その他の職員の賃金の引き上げにも利用できる介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金を設け、事業者の実情に応じ選択できるようにしたものであります。
第一に、都道府県知事は、賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金または介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金のいずれかを支給することとしております。
さらに、ニュージーランド政府は、特別助成金によりまして、留学生の御家族の渡航費用の一部を支援し、また支払い済みの授業料等の一部を返金することといたしております。それに加えまして、ニュージーランド赤十字社は、遺族見舞金として一万ニュージーランド・ドルを補償していると承知をしております。
○政府参考人(太田俊明君) 佐世保重工の事案でございますけれども、平成十一年から十二年度にかけまして、関連の事業所十九社に対しまして中高年労働移動支援特別助成金を支給しましたが、平成十四年にその執行の実態がない、不適正なものではないかという疑惑が出てまいりまして、雇用・能力開発機構におきまして調査を行って、約七億三千万円の不適正受給があったものとしまして返還請求を行ったものでございます。
先ほど私が実例として挙げました事案ですと、例えば障害基礎年金にしましても関係の手当てにしましても、それから特別助成金、これは場合によっては企業が法定雇用率を達成していない納付金かとも思いますけれども、それも一遍国庫に入れば公有の財産になるんだと思います。そうすると、「国民の」の読み方によりましては、当然、税法も入ってくるでしょうし補助金等の使い方に対する適正化の法案も入ってくるんでしょう。
さらに、それに加えて、新聞にも出ましたから皆さん御存じだと思いますが、佐世保重工業における生涯能力開発給付金の不正受給問題、あるいは同じく佐世保重工業における中高年労働移動支援特別助成金に関する不正受給問題など、財政が非常に厳しいという状況にある雇用保険の実際の運用の中で様々な問題点が指摘をされてきているわけであります。
今回のこの中高年の労働移動支援特別助成金に関して、小山当時の政務次官の方から、当時の職業安定局長の方に、このSSKの問題に関しまして、何らかの指示、あるいはこうしてほしい、あるいは報告しろ等のことというのはあったんでしょうか。
○大島(敦)委員 それでは、先ほどの鍵田委員の質問の確認なんですけれども、今回の中高年労働移動支援特別助成金の申請があったときの従業員数について、もう一度御答弁お願いします。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 不正部分とまだはっきりしていない部分、合計いたしますと、ちょっとトータルありませんが、まず能力開発助成金につきましては三億七千七百万円強、それから中高年労働移動支援特別助成金につきましては約十七億円、そして雇用調整助成金につきましては合わせまして十億七千万円強ということになります。
○森ゆうこ君 今論点になっているという五番目の三事業ということに関連してここで確認しておきたいんですけれども、このたび起きました佐世保重工業、SSKの生涯能力開発給付金不正受給並びに中高年労働移動支援特別助成金の不正受給、この問題について経緯と今の状況をお願いします。
○澤田政府参考人 佐世保重工業が詐取したことが現在確認されている雇用関係給付金は、平成十一年度に支給されました中高年労働移動支援特別助成金及び平成十二、十三年度に支給されました生涯能力開発給付金の二種類であります。 このうち、生涯能力開発給付金につきましては、去る三月二十二日、支給を行っております長崎県より、佐世保警察署に告訴状を提出したという報告を受けたところであります。
さらにまた、本年の三月に終了いたしました人材移動特別助成金の利用率が低い、さらに対象人員の七万人の二割程度にとどまったという、この点も考えられるのではないかなと思っております。こうしたことから、現時点で七十万人に達していないとはいうものの、雇用対策としての、一定の下支えをすることについての効果は果たしてきたというふうに思っております。
三点目は人材移動特別助成金でございまして、十二年度末までのこれは助成金でありますが、対象者七万人想定のところ、十三年二月現在、支給決定一万一千人。四点目が緊急雇用創出特別奨励金、十三年度末までの対象者二十万人を想定しておりますが、十三年二月現在、支給申請ベースで七千人となっております。
現代の名工では十万円の褒賞金が授与されるそうですし、重要無形文化財の保持者、いわゆる人間国宝の方には重要無形文化財保存特別助成金として年額二百万円が交付されるそうです。 その一方、伝統工芸士の方は、先ほどの話のように、そういう形での特典がない。それどころか、伝統工芸士の資格を取る受験の際に受験料も取られますし、登録料などの手数料もかかるわけです。
また、人間国宝の方への年額二百万円の特別助成金というのは、わざの錬磨向上、この側面とともに伝承者の養成、つまり後継者育成を目的として交付されております。 伝統工芸士については、もちろんわざの向上、この面は当然強調されるわけですが、後継者養成の観点をより明確に位置づけるべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
○小池委員 それから、失業なき労働移動に対する支援といたしまして、人材移動特別助成金制度の導入を含んでいるわけでございます。 経済が右上がりでがっと成長している時代であるならばともかく、今のところ構造改革も相まってかなりそのところはスローペースになってきている。低い成長しか望めないという今日、一体それに対しての効果はどれぐらいのものなのか。
それから、委員御指摘の中高年の労働移動支援特別助成金、これは中高年が失業を経ないで移動したときの助成でございますが、五万四千人の目標に対して八千人ということになっております。
具体的な施策として、中小企業雇用創出人材確保助成金、緊急地域雇用特別交付金、中高年労働移動支援特別助成金などが創設されました。 この百万人の数字の内訳につきまして、中職審でも議論をされておるようでありますけれども、雇用創出効果が三十七万人、雇用安定効果が六十四万人、若干この両方でダブっておるようでありますけれども、合わせて百万人規模という説明がなされておるわけであります。